リースの会計・税務

平成19年3月30日、企業会計基準委員会がリース会計基準の変更を公表(いわゆる新リース会計基準)、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
これを受けて法人税法・法人税法施行令等にリース取引(ファイナンスリース取引)を行った場合に売買があったものとして所得金額を計算する等の規定が盛り込まれ、平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用されることとなりました。

新リース会計基準の適⽤会社

  1. 金融商品取引法に基づく有価証券報告書を提出する会社及びその子会社、関連会社
  2. 資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社及びその子会社

上記1、2に該当しない中小企業は「中小企業会計指針」により所有権移転外ファイナンスリースの賃貸借処理が可能となります。

新リース会計とリース税制の改正ポイント

  1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については原則として売買取引に準じた会計処理を行う。(税制上も売買取引としてみなす)
  2. 重要性が乏しい部分のリース取引については、簡便な会計処理を採用することが可能。
  3. 所有権移転外ファイナンス・リース取引で少額のものは、賃貸借処理が可能。

詳細をリース事業協会のホームページで見る