平成19年3月30日、企業会計基準委員会がリース会計基準の変更を公表(いわゆる新リース会計基準)、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
これを受けて法人税法・法人税法施行令等にリース取引(ファイナンスリース取引)を行った場合に売買があったものとして所得金額を計算する等の規定が盛り込まれ、平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用されることとなりました。
上記1、2に該当しない中小企業は「中小企業会計指針」により所有権移転外ファイナンスリースの賃貸借処理が可能となります。